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橋本美枝子税理士事務所 | 日記 | お給料の源泉徴収票について


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お給料の源泉徴収票について (2012.02.24)

 「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で未払のものがある時の源泉徴収票の書き方  「給与所得の源泉徴収票」の作成日現在で未払の給与等がある場合には、その未払額及び徴収未済の税額を、「支払金額」欄及び「源泉徴収税額」欄に内書することになっています。
 また、年末調整の対象となる給与等とは、1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与等をいいますので、本年中に支給期の到来した給与等は、未払のものがあっても、これを含めたところで年末調整を行うことになります。
  したがって、年末調整後の源泉徴収税額(当該給与等の年税額)と徴収済の税額の差額を「源泉徴収税額」欄に内書で記載することになります。 

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