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橋本美枝子税理士事務所
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TOP > 橋本美枝子税理士事務所 日記 > 求職者支援給付金について
給付金は、課税の対象となります。 この場合の所得区分は、雑所得です。また、訓練終了後6か月以内に、6か月以上の雇用が見込まれる就職をして雇用保険一般被保険者資格を取得した場合に、貸付額の50%相当額の返済が免除された時の免除益は一時所得です。
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